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仕 入 条 件 書

1.本条件書に定める事項(以下、「本条件」という)は、買主・売主間の個々の取引契約(以下、「個別契約」とい

  う)に適用される。ただし、買主が発行する注文書・見積依頼書等(以下、「注文書等」という)において、本条件

  書と異なる事項を定めた場合は、注文書等の定めが本条件書の定めに優先する。

2.個別契約は、買主からの発注に対し売主の承諾によって本条件に同意したものとみなし成立するものとする。売主

  は、買主からの発注に対し注文書の受領後3営業日以内にその諾否を買主に通知するものとし、当該期間内に諾否の

  通知がない場合は、当該注文を売主が承諾したものとみなす。なお、売主が買主に提示する見積書等において、本条

  件又は買主の注文書等の定めと抵触する定めがある場合、買主が書面により同意した場合を除き、本条件又は買主の

  注文書等の定めが優先する。

3.売主は、納期に目的物の全部または一部を納入できない事由が発生した場合またはそのおそれのある場合、ただちに

  その事由、納入予定時期、および対応策を買主に申出て、買主の指示に従い、すみやかに処置しなければならない。

  買主は、納入遅延により損害を被った場合、売主に対し、その賠償を請求することができる。

4.買主は、目的物の不良を発見したときは、それから1年以内にその旨を売主に通知した場合に限り、売主に対し、不

  良品の代品の納入、補修、または代金の減額を請求することができる。また、買主は、これらの請求とともに、また

  はこれらの請求に代えて、一切の損害の賠償を請求することができる。上記の期間経過後といえども、売主の責に帰

  すべき不良が発見された場合には、買主は、売主に対し、本条に定める請求をすることができる。

5.目的物または目的物を用いた製品に関連して、買主および買主の納入先または目的物もしくは目的物を用いた製品の

  使用者等の第三者の生命、身体または財産に損害が生じる可能性がある場合、売主は買主にすみやかにその旨を通知

  し、買主の指示に従い、当該目的物の回収(リコール)を含め当該損害を防止するために必要な一切の措置を講ずる 

  ものとし、買主から要請があった場合、売主は原因調査につき買主に協力する。調査の結果、生じた損害が目的物の

  欠陥に起因して発生したことが判明した場合、売主の責任と費用負担によりこれを解決し、第三者に対しその損害を

  賠償するとともに、買主に対して一切の請求をしない。

6.目的物が第三者の産業財産権その他の知的財産権を侵害したことによって生じた一切の損害は売主の負担とする。

7.売主は、買主から開示された技術上および営業上の情報(以下、「営業秘密」という)について善良な管理者の注意

  をもって秘密を保持し、営業秘密を買主の書面による事前の同意なしに第三者に開示し、または買主との取引を遂行

  する目的以外に使用してはならない。

8.売主は、目的物に関する設計、製作方法、工程、材料、購入部品、仕入先および型等の変更を行う場合または目的物

  の新規設計を行う場合、もしくは目的物または目的物の部品の全部もしくは一部の製造・販売を中止する場合、それ

  らの1年前までに買主の書面による承諾を得なければならない。なお、買主が売主に対し当該目的物または目的物の

  部品の供給の継続を求めた場合、売主は代替品の調達等、買主の意向に応じて対応するものとする。

9.買主は、売主もしくは売主の仕入先が納期に目的物を納入しない場合、目的物の製作を中止した場合(それらのおそ

  れがある場合を含む)、もしくは個別契約に違反しこれを是正しない場合、その軽重にかかわらず相当の期間を定め

  て催告のうえ、個別契約の全部または一部を解除することができる。この場合において、売主は民法634条の適用を

  受けることができない。

10.買主および売主は、個別契約から生じるすべての紛争に関しては、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

   判所とする。

11.個別契約が下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という)に定める取引に該当する場合、本条件書の定め

   にかかわらず、以下の定めを優先して適用するものとする。

 (1)第4条で定める「不良品の代品の納入、補修」の請求(以下、総称して「やり直し請求」という)の実施につい

    ては、次の通りとする。

     1.受入検査の結果、ただちに発見できる不良については、買主は発見次第ただちにやり直し請求をしなけれ

       ばならない。

     2.ただちに発見できない不良についてのやり直し請求をできる期間は、目的物の納入後12ヵ月とする。

       ただし、買主が自己の顧客等に対して負っている当該目的物を用いた製品の補償期間が12ヵ月を超える

       場合であって、かつやり直し請求をできる期間について買主が注文書等にて提示したうえで個別契約が

       成立した場合、当該期間を適用する。

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